お客様のお悩みに寄り添うサービス
Introduction
住宅ローンの返済にお困りではないでしょうか。収入の減少や予期せぬ出費により、毎月の返済が重い負担となってしまうケースは珍しいことではございません。お客様の心に寄り添い、現在置かれている状況を丁寧に理解することを何より大切に、佐賀で営業しております。債権者との交渉や法的な手続きなど、複雑で精神的な負担の大きい問題も、豊富な経験と知識を活かして解決へ導くサービスが特徴です。競売という事態を回避し、より良い条件での不動産売却を目指すことで残債を少しでも減らせる可能性を広げてまいります。
FAQ
過去に寄せられた質問とその回答
お客様からこれまで寄せられたご質問に、一つひとつ丁寧にお答えしています。
ご利用前の疑問や不安を解消するお手伝いをいたしますので、ぜひご覧ください。
- 面積の1坪とは、どのくらいの広さですか?
- 「坪(つぼ)」は尺貫法による面積の単位です。1辺が6尺(約1.8182m)の正方形の面積が1坪です。
1坪は、一般的におよそ2畳(畳2枚分)の広さにあたります。
- 住宅ローンが承認されなかった場合はどうなりますか?
- 買主様が住宅ローンをご利用される場合には、買付証明書を提出する際にローン条項を契約に入れますと書いて、売主様にお渡しします。実際の契約書にもローン条項を入れますので、住宅ローンが万が一否決された場合には契約を白紙に戻して、手付金等の授受があれば、直ちに買主様に返却されます。必ず契約の前に宅地建物取引主任者が十分なご説明をいたします。ご安心ください。
- 査定価格はどのように算出するのですか?
- 近辺の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮し、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
- 不動産売買の仲介手数料とは?どのくらいの金額になりますか?
- 仲介業者を通して不動産を売買した場合、購入代金とは別に、その仲介業者に対して「仲介手数料」を支払わなければなりません。仲介手数料は、その報酬の限度額が、宅地建物取引業法に定められています。定められた報酬額(仲介手数料)の最高限度額は、次のようになります。
売買代金800万円以下の金額=30万円+消費税
売買代金800万円を超える金額=媒介報酬(仲介手数料)=3%+6万円+消費税
※上記は2024年7月1日施行時のものです。
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